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120年ぶりに民法が改正!「瑕疵」が「契約不適合」に変わって契約書の中身も変化‼

2020.04.21お知らせ

明治時代の制定から約120年間、大きな改正がなかった民法が今月改正されました。
「瑕疵(かし)」という聞き慣れない難しい言葉が「契約不適合」と現代的な用語に変わり、全体的にわかりやすくなったのと、契約に対する考え方も変わりました。

民法改正改正民法のポイントは、3つあります。

①「瑕疵」という用語を「契約不適合」に改めました。契約不適合があった場合に注文者・買主が行使できる権利として、損害賠償請求権と契約解除権に加え、追完請求権と代金減額請求権を追加しました。(上の図:現行民法の瑕疵と改正民放の契約不適合の扱い を参照)
②債権の消滅時効について、これまでの商事消滅時効(5年間)、短期消滅時効(1~3年間)が廃止され、「権利行使できる時から10年」に加え、「権利行使をできることを知った時から5年」を新設(下の図:改正民放における建て主・買主の債権請求期間のイメージ を参照)
③請負人が行使えきる権利については、未完成の仕事であっても注文者等が受ける利益の割合に応じて報酬を請求できる場合があるという「報酬請求権」を新たに明文化したこと

などです。

これらの改正内容に対応するには、住宅会社は請負契約約款の改訂が必要になります。国土交通省や各住宅・建設関連団体が民法の改正内容を反映した請負契約約款のひな形をホームページ等で公開・販売しています。

【改正建築士法・構造計算の関連図書も保存対象に】

建築士事務所の図書保存制度や建築士試験の受験資格などを見直した「改正建築士法」が、今年3月に施行されました。建築士法では「建築士が業務として作成した設計図書は15年間保存しなければならない」と規定されており、これまでも一定の図書の保存が義務付けられていましたが、今年3月以降は改正建築物省エネ法の省エネ基準適合説明義務制度が始まることを想定して、4号物件(ほとんどの木造戸建住宅が当てはまる)を含むすべての建築物について、壁量計算や四分割法の計算、N値計算にかかわる図書などの保存も義務化しています。

 

改正建築士法図面

4号物件の壁量計算図書なども保存が義務付けられた((公財)日本住宅・木材技術センター作成の壁量計算書例)

保存方法は押印した紙の図面、紙の図面を撮影したマイクロフィルム、パソコン等にデータとして保存する電子的記録の3つが認めらます。建築士試験も改正になり、2級・木造試験を受験する大卒者および建築設備士を除いて必要だった建築の実務経験年数を、受験要件から免許登録要件に変更となりました。これによって指定科目を修めた大学生は1級、高校生は2級・木造の建築士試験を卒業後すぐに受験できるようになり、合格した場合は実務経験を積んでから免許の登録を行うことも可能になりました。ただし、建築に関する学歴がない者が2級・木造の試験を受験するには、従来通り7年以上の実務経験が必要になります。