4月から新築住宅に省エネ基準の説明義務制度始まる
2021.03.31家づくりのヒント お知らせ
4月から住宅の着工前に、国の省エネ基準に適合しているかどうかについて建築士が建て主に説明することが義務づけられます。床面積300m2未満の住宅が対象となりますので、ほとんどの住宅が当てはまります。また、10m2を超える住宅の増改築も対象です。
これまでは、新築する住宅に一定の耐震性があるかどうかは、建築基準法をクリアしているかどうかで判断できました。一方、省エネ基準は建築基準法の項目にはないので適合しているかどうかは建て主の判断に任せていました。
しかし、地球温暖化防止の動きは世界的に広がり、暖房や冷房エネルギーをなるべく使わない建物が必要となっています。今年4月からは、300m2以上のビル建築については、省エネ基準に適合しないと建築の許可が下りない仕組みになります。
300m2未満の住宅には、専門家である建築士が建て主に省エネの必要性や効果についての情報提供をし、省エネ性能に関して建て主が説明を必要とするかどうかの意思確認をします。その上で省エネ性能の評価説明、省エネ性能の説明を行います。これらの取り組みで、省エネに対する関心が高まり、省エネ基準に合致した住宅が増えることを国が期待しています。
情報提供
情報提供では、国から発行されている説明用のリーフレットなども活用しながら、「なぜ、住宅にも省エネが必要なのか」「省エネ住宅に暮らすと、どんなメリットがあるか」といったことを建築士が建て主に伝えます。説明用のリーフレットは国土交通省のホームページからダウンロードできます(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/shoenehou.html)。
建て主の意思確認
建て主の意思確認では、建てようとしている住宅の省エネ性能の評価や、省エネ基準に適合するための措置についての説明などを希望するか、建て主に確認します。建て主が評価・説明を希望しない場合は制度の対象外となり、その旨を記載した書類を建て主が提出します。
省エネ性能の評価
省エネ性能の評価にあたっては、UA値と一次エネルギー消費量を計算する標準計算法など、従来からの計算方法に加え、より簡単に戸建住宅の省エネ性能を評価する「モデル住宅法」が用意されています。
モデル住宅法は、地域・構造ごとに作られた簡易計算シートを使って計算。簡単な四則演算でUA値とη値、一次エネルギー消費量が算出できします。一方で、簡単な計算で出すため安全率を多く見込んでおり、他の評価方法より計算結果は悪くなります。
省エネ性能の説明
省エネ性能の説明では、省エネ性能の評価結果を伝えます。省エネ基準に適合していなかった場合は、住宅等を省エネ基準に適合させる努力義務が建て主にあることと、省エネ基準に適合するための追加の措置やかかるコストなどについて説明します。また説明する際は、書面を交付して行う決まりです。
説明書面等の保存を義務化
説明を行う建築士は、実際に設計に携わっている建築士であることが必要です。
また、省エネ性能の説明で建て主に交付する書面と、建て主の意思確認で省エネ性能の評価・説明が不要なときに提出してもらう書面は、建築士法に基づく保存図書として建築士事務所に15年間保存することを義務付けられています。
なお、保存していない場合は、立ち入り検査で建築士法に基づく処分の対象となる可能性があります。
省エネ基準は義務化の方向
今年4月から始まる新築住宅への省エネ基準は説明義務で、適合義務ではないのですが、今年2月末に大きく変わりました。それは、国の公開審議会で国土交通省の省エネ政策が河野大臣によって批判されたからです。
その結果、3月に国土交通省が発表した令和3年度~12年度の新しい住生活基本計画では、住宅の省エネ基準義務化に向けた取り組みをすることが明記されました。
SHS工法は、20年以上前に省エネ基準に適合する仕様を発表しており、こうした国の規制強化の動きに対しては何の問題もありません。むしろ、2歩も3歩も進んだ断熱仕様で建てている会員が多く、地球温暖化防止を率先してリードできるノウハウを持っていますのでご安心ください。